京都 建和の不動産相談



不動産買取に関するQ&A

相続に関するQ&A

  • 建和で相続相談を頼むメリットは?
  • 相続のややこしい手続きをまとめてアドバイスします。

あなたが不動産相続の手続きをしようと思ったら、弁護士・司法書士・不動産鑑定士・税理士など様々な専門家のところへ行って、相談や手続きを個別に行わなければいけません。
相続には専門的な知識が必要となり、時間やお金もかかってしまうでしょう。
建和にご相談いただければ、それぞれの専門家のところに行かなくても一ヶ所で相続の相談ができます。

  • 相続が発生しました。まずどうすればいいのでしょう?
  • 早めに相続に詳し専門家に相談しましょう。

相続が発生してから、相続税の申告と納税までは期間が短く、その間にさまざまな手続きが必要となります。
相続人全員で協力し、円滑に相続手続きを進めましょう。

  • 遺言書が出てきたのですが、どうすればいいでしょう??
  • 出てきた遺言書は開封せずに家庭裁判所へ提出し、検認を受ける必要があります。

検認とは、遺言内容の改ざんを防ぐための手続きです。公正証書遺言であれば検認の手続きは不要ですので、遺言内容に基づき相続手続きが可能です。
自筆証書遺言等は検認手続きを終えると家庭裁判所から検認済み証明書が発行されます。
自筆証書遺言を検認を受けないで遺言執行したり、家庭裁判所外で封印のある遺言書を開封した場合は、5万円以下の科料が課せられます。

  • 遺言書を書きたいのですが、どうすればいいでしょう?
  • 遺言を作成することで、相続人間の争いを防止することができます。

遺言の利点は、「法定相続分とは異なる分配ができる」「友人、知人等に遺贈することができる」などがあり、いつでも取り消しまたは書き直しができます。
遺言の種類は、自筆証書遺言と公正証書遺言が一般的です。
それぞれの特徴は以下の通り。
【自筆証書遺言】
作成が最も簡単。証人不要で簡単に書けて作り直しも容易です。費用もほとんどかからず、遺言の存在・内容を秘密にできます。
ですが紛失、変造の可能性も高く、遺言状としての要件を満たさない場合は無効となります。家庭裁判所での検認が必要です。
【公正証書遺言】
作成が難しく、費用も多少かかります。2人の証人が必要で、原本は役場、写しは本人や法定相続人などが保管します。
紛失の場合は再発行でき、変造の可能性はありません。家庭裁判所の検認は不要です。

  • 遺言書が必要なのはどのような場合ですか?
  • 法定の相続とは異なる財産配分を行いたい場合は遺言書の作成が必要です。

遺言者の意思とおりの相続ができますので、法定の相続とは異なる財産配分を行いたい場合は遺言書の作成が必要です。
例えば、
 ・事業や農業の後継者の指定がある場合
 ・配偶者にほとんどの財産を遺したい場合
 ・特別にお世話になった方に財産を遺したい場合
 ・子供がいない場合(法定相続人は配偶者と親、兄弟、甥、姪になります)
 ・相続人がいない場合
などなど。

  • 相続対策を考えていますが、誰に相談したらいいですか?
  • 弁護士、税理士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士等の専門家に相談することをお勧めします。

相続対策には、円満、円滑に遺産を相続すること、相続税の資金を確保すること、生前贈与、不動産の有効活用等を図ることなどがあります。
どの専門家にするかは相続のケースによって異なりますので、当社までお問い合わせ下さい。

  • 遺産分割対策(法務対策)をしないままに相続を迎えるとどうなりますか?
  • 民法に従って遺産を分割することになります。

相続発生時点の戸籍の記載で決まり、同順位の相続人は基本的に均等の相続分があります。

  • 遺産分割協議書とは?
  • 相続人全員で遺産の分割について協議を行い作成します。

相続人全員の署名捺印(実印)が必要です。また、印鑑証明書の添付が必要です。

  • 遺産分割について合意できない場合はどうなりますか?
  • 相続問題は司法の判断に委ねられることになります。

審判では法定相続分と異なる内容の審判をすることができないので、遺言書で事前の法的な相続対策をしておくことが有効です。


買取に関するQ&A

  • 査定はどのようにされるのですか?
  • まずは売却査定スタッフが現地を見させていただきます。

その上で取引事例、収益還元法、管理状態、周辺環境等を考慮して買取価格を算出します。
スタッフの目で確認しなければ価格の算出はできませんので、日時を打ち合わせの上で現地へ伺います。

  • 売却が決まった後、すぐに退去しなければいけませんか?
  • 現在居住中の場合は、お引越しのスケジュールに合わせて取引を進める事が可能です。

買取は住み替え先の入居時期に合わせる等、柔軟に対応しますのでご安心ください。

  • 売却する際に、何か費用はかかるのでしょうか?
  • 手数料は一切かかりません。

抵当権抹消費用・司法書士手数料等の登記にかかわる費用、売買契約書用の印紙代、また売却利益が出た場合のみ税金がかかります。

  • 住居以外の不動産も買い取ってもらえるのでしょうか?
  • はい。

賃貸マンション、テナントビル、工場等の事業用物件のような一般の方が買いにくい不動産も買取可能です。借地、貸家も対応します。お気軽にご相談下さい。

  • 売却した場合、確定申告が必要ですか?
  • 売却した年の翌年に確定申告が必要です。

年末調整で納税しているサラリーマンの方も確定申告が必要となりますので注意が必要です。
各税務署で申告書の書き方についての無料相談が実施されています。申告手続きは税理士に依頼することもできますが、ご本人でも十分可能です。

  • 売却した年の固定資産税はどうなりますか?
  • 固定資産税は、その年の1月1日現在の所有者に課税されます。

そのため、売却後も翌年に納税通知書が届くことがあります。納税通知書に記載された金額は売主が納付しなければなりません。
ただし、引渡し日を基準として日割り計算された金額を事前に買主様からいただきます。



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